

基本的には、「贈与税」の税率は「相続税」の税率よりも高く設定されています。そうしないとみなさん、「おやじの資産は、生きているうちに貰おう」となってしまい、「相続税」の意味がなくなってしまいます。「贈与税」は「相続税」の補完税といわれるゆえんです。
よく「うちは相続税かかりますか?」と聞かれます。だいたいの財産の内容、相続人の情報をお聞きして判断することになります。

こういった方は資産家の家系の方が多く、幼少の頃より、相続税の話を聞かされています。したがって、何となく「おやじが死んだら、うちは相続税がかかるのかな?」と意識されていますので、あまり心配ありません。


1.遺産の総額を計算
6,000万円+4,000万円=1億円になります。
2.基礎控除額を計算
基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人数です。
よって、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円になります。
3.課税対象額を計算
課税対象額は、遺産総額−基礎控除額(1−2)になります。
よって、1億円−7,000万円=3,000万円になります。
この金額がマイナスになるケース(基礎控除額が遺産総額より大きいケース)は相続税はかかりません。
4.法定相続分の計算
3で求めた金額を「民法の法定相続割合」で取得したと仮定した金額を計算します。
このケースの民法の法定相続割合は、Aさん1/2 Bさん1/2になります。
よって、

6.各人が負担する相続税の計算
5で求めた相続税の総額350万円を、Aさん、Bさんが「実際に取得した資産の割合」で按分します。
よって、

以上で、計算は終了です。
Aさんは、6,000万円の資産を取得して、210万円の相続税の負担、Bさんは4,000万円の資産を取得して140万円の相続税の負担になります。この金額が多いのか、少ないのかは「個人の価値観」といったところでしょうか?






